• 水道料金・下水道使用料の端数処理について

    高千穂町では、水道料金・下水道使用料の端数処理の計算方法が4月使用分(5月請求分)から変更になるげなばい。

    上水道・簡易水道料金・下水道使用料の端数処理の計算方法が変わります。

    水道料金、下水道使用料は、基本料金と従量料金の合計額に消費税を加算して算出しています。

    この計算における端数処理の方法を、令和5年10月から施行される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応するため、以下のとおり変更します。

    ◆水道料金(上水道・簡易水道)
    変更前:端数が5〜9円なら5円、0〜4円なら0円
    変更後:1円未満の端数を切り捨て

    ◆下水道使用料
    変更前:10円未満の端数を切り捨て
    変更後:1円未満の端数を切り捨て

    【計算例】
    13mm口径で使用水量28㎥のとき

    ◯水道料金
    {860円(基本料金)+2,476円(従量料金)}✕1.1(10%)=3669.6円
    ⇒変更前:3,665円
    ⇒変更後:3,669円(1円未満切り捨て)

    ◯下水道使用料
    {1,300円(基本料金)+2,880円(従量料金)}✕1.1(10%)=4598.0円
    ⇒変更前:4,590円
    ⇒変更後:4,598円(1円未満切り捨て)

    令和5年4月使用分(5月請求分)からの適用です。

    【お問い合わせ】
    高千穂町役場 上下水道課
    電話:73−1209

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂5月号(No.680)」より抜粋