• 電動キックボード等の登録・納税について

    令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、道路交通法に定める「特定小型原動機付自転車」に該当するごつなったばい。

    所有者は軽自動車税(種別割)の納税義務が発生し、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの交付を受ける必要があるげなき、該当する場合は役場 税務課または各出張所にて手続きをしての。

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました!

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

    令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、道路交通法に定める特定小型原動機付自転車に該当することになりました。そのため、所有者は軽自動車税(種別割)の納税義務が発生し、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの交付を受ける必要があります。

    電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の基準等についてはこちら(国土交通省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

    購入する人(PDFファイル:751.6KB)

    乗る人(PDFファイル:1.1MB)

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の税額

    年税額:2,000円
    軽自動車税種別割は、令和6年度課税分より適用されます。

    ナンバープレートの交付を受けてください

    交付(登録)申請は高千穂町役場税務課および町内各出張所で受け付けております。

    手続き方法等についてはこちらの申告(手続き)欄をご覧ください。

    【関連ページ】
    〈警視庁外部リンク〉特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)

    【お問い合わせ先】
    高千穂町役場 税務課
    電話番号:0982-73-1201

    更新日:2023年07月13日

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました!/高千穂町