• 電動キックボードに関する交通ルールについて

    7月から道路交通法が改正され、一定の条件を満たす電動キックボード等には、新たな交通ルールが適用されるばい。

    電動キックボード等を持っちょる人は、役場 税務課でナンバープレートを受け取って車両に取り付けての。

    電動キックボードに関する交通ルールについて

    7月から道路交通法が改正され、一定の条件を満たす電動キックボード等には、新たな交通ルールが適用されます。

    該当する車両をお持ちの方、又は今後購入を予定されている方はナンバープレートを役場で受け取って、車両に取り付けていただく必要があります。

    詳しくは役場 税務課へお問い合わせください。

    【お問い合わせ先】
    日之影町役場 税務課 賦課徴収係
    電話:87−3803

    日之影町回覧板情報「広報日之影7月号(No.698)」より抜粋