• 宮崎県最低賃金の改定について

    令和5年10月6日(金)から、宮崎県の最低賃金は「時間額897円」に改定されるげなばい。

    宮崎県最低賃金の改定について

    宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日から「時間額897円」に改定されることになりました。

    最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

    ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

    1.臨時に支払われる賃金
    2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3.時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
    4.精皆勤手当
    5.通勤手当
    6.家族手当

    【お問い合わせ】
    宮崎労働局労働基準部 賃金室
    電話:0985-38-8836

    公開日 2023年9月20日

    宮崎県最低賃金の改定について/日之影町