• 検察審査会制度について

    「検察審査会制度」って知っちょるね?

    検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしをくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度ばい。

    令和6年度の検察審査員候補者には11月中旬ごろに『検察審査会事務局』からお知らせが届くげなき確認しての。

    ご存知ですか?検察審査会制度

    昭和23年7月の開始から70年を超える我が国の検察審査会制度は、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、衆議院議員の選挙権を有する18歳以上の国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。

    令和6年度の検察審査員候補者に選ばれた方には、11月中旬ごろに検察審査会事務局から「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」をお送りします。

    広く国民に参加していただく大切な制度ですので、候補者に選ばれた場合は、ご協力をお願いいたします。

    ※原則として辞退をすることができません。ただし、法律で辞退事由に該当すると認められた場合のみ辞退することができます。

    仕事をされている方は、検察審査員の職務を行うための休暇取得や検察審査員・補充員・検察審査員候補者であることを理由として不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。

    ご不明な点については、
    宮崎検察審査会事務局
    0985-68-5120

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂10月号(No.685)」より抜粋