悪質商法や架空請求など消費者トラブルの相談について
2024/03/12
宮崎県消費生活センターから、悪質商法やSNSトラブル、定期購入トラブル等について注意喚起がされちょるばい。
万が一、消費者トラブルの被害に遭った際は「188」に相談しての。
あの手この手の悪質商法にご用心!
悪質業者があなたを狙っています。
「自分は大丈夫!」と思っていませんか?手口もだんだん巧妙化し、気づかないうちに被害にあっていたこともあります。被害にあわないように、『消費者知識』をしっかり身につけましょう。
◆火災保険金請求サポート
「保険金の45%を報酬としていただきます」
・損害保険会社にまず相談!
・保険金の請求は自分で申請!
高額なサポート料を払って家の修理ができますか?◆宅配便の不在通知
「何か注文したかな?」
宅配便の不在通知を装った偽のSMSは開かない。個人情報を入力しない!◆SNSきっかけのトラブルー投資ー
「暗号資産の売買で資産を増やせるよ」
SNSで知り合った相手は、本当に信用できる人?
利益が出たけど出金できない?!◆SNSきっかけのトラブルー副業ー
「楽して稼げる!」…そんな話ホント?
高額なサポート契約後、残ったのは借金!◆美容医療サービストラブル
「今すぐ施術しなければ間に合わない!」
・不安をあおられても、その場で契約・施術はしない
・施術前にリスクや副作用の確認を!◆強引な訪問購入
「貴金属はありませんか?」
不用品、何でも買い取ります?本当の目的は貴金属!※このほかにもいろいろな手口があります。
こんなときには、すぐ相談!!
▶宮崎県消費生活センター悪質商法や架空請求など消費者トラブルのご相談は、消費者ホットライン(局番なし)188
※お近くの相談窓口(市町村または県消費生活センター)につながります。
通信販売のトラブルに注意!
◆定期購入トラブル
1回限りのお試しだと思ってインターネットで注文したら、複数回購入が必要な定期購入の契約だった、という相談が引き続き多く寄せられています。通信販売を利用するときは最終確認画面※を必ずチェックしましょう。
<最終確認画面のチェックリスト>
□定期購入が条件になっていませんか?
□(定期購入が条件の場合)契約期間や購入回数が決められていませんか?
□支払い総額はいくらですか?
□解約・返品できるか、できる場合はその条件を確認しましたか?
□利用規約の内容を確認しましたか?
□最終確認画面のスクリーンショットを保存しましたか?(証拠保全のため)
★通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約に従うことになります。事前に返品の可否や条件をよく確認しましょう。
※令和4年6月の特定商取引法改正により、販売業者等は取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが義務付けられました。
県設置 消費者相談窓口専用ダイヤル(直通電話)
■県消費生活センター
電話:0985-25-0999
月曜日から土曜日(祝日及び年末年始を除く)■県消費生活センター延岡支所
電話:0982-31-0999
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)○あの手この手の悪質商法にご用心!(PDF)
高千穂町回覧板情報より