• 骨髄等移植ドナー支援のための奨励金交付について

    五ヶ瀬町では、骨髄等移植の提供者(ドナー)や事業所を支援するための奨励金を交付するげなばい。

    骨髄等の提供を完了した日から1年以内に申請手続きをおこなっての。

    骨髄等移植ドナー支援のための奨励金を交付します

    五ヶ瀬町では、骨髄または末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供者(ドナー)や事業所に奨励金を交付します。

    【交付対象者】
    ・五ヶ瀬町に住所を有し、骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した人

    ・上記の人が勤務している事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除きます。)

    【奨励金の額】
    骨髄等を提供するためにドナーが通院、入院及び面接に要した日数(通算7日を上限)に応じて交付します。

    ・ドナー本人…1日につき2万円
    ・ドナーが勤務している事業所…1日につき1万円

    【申請書類】
    <ドナー本人>
    奨励金交付申請書(ドナー用)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に町長に申請してください。

    (1)財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

    (2)その他町長が必要と認める書類

    <ドナーが勤務している事業所>
    奨励金交付申請書(事業所用)に次に掲げる書類を添えて、ドナーが骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に町長に申請してください。

    (1)ドナーとの雇用関係を証する書類

    (2)その他町長が必要と認める書類

    【お問い合わせ】
    五ヶ瀬町役場 町民課 保健衛生係
    電話:0982-82-1704

    五ヶ瀬町回覧板情報「広報五ヶ瀬5月号(No.688)」より抜粋