令和3年度から適用される町・県民税について
2020/10/19
令和3年度からの町・県民税の税制改正について五ヶ瀬町のホームページでお知らせしちょるばい。改正前と改正後の詳細は五ヶ瀬町のホームページに載っちょるけん確認してみらんの。
令和3年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な改正点
令和3年度の町・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係します。)
【給与所得控除の見直し】
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。【公的年金等控除の見直し】
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金控除額から引き下げられます。【基礎控除の見直し】
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。【所得金額調整控除の創設】
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。【調整控除の見直し】
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。【非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し】
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
令和3年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な改正点【未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し】
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになりました。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることになりました。
※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
※ 平成31年度税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者に限定されなくなりました。更新日:2020年10月20日