高千穂町住宅リフォーム促進事業についてのお知らせ
2021/04/08
住宅の改修工事の一部経費を補助する「高千穂町住宅リフォーム促進事業」の申込書の配布が始まっちょるばい。
10万円以上の住居の改修や補修・増築、壁紙の張り替え・屋根の葺き替えなどの工事が対象で、補助対象工事にかかる経費の20%が補助されるげなばい。
申請書は、役場建設課にて5月6日(木)まで配布しちょるげな。何か分からんこつがあれば役場建設課に相談してみての〜。
高千穂町住宅リフォーム促進事業
住宅の改修工事(増改築・修繕・補修)の一部経費を補助します!
【補助対象者は?】
・本町に住民登録をしており、かつ居住していること。
・本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。【補助対象住宅は?】
・自己の居住の用に供している町内に存する住宅で、建築後1年以上経過したもの。
・集合住宅については対象者の専有部分のみ、併用住宅については住居部分のみ。【補助対象工事は?】
・町内の施工業者が行う、10万円以上の工事で次に掲げるもの。
①住居の修繕、補修及び増築のための工事
②壁紙の張り替え、屋根の葺き替え、外壁の塗替え等模様替えの工事【対象とならない経費は?】
・土地の購入及び造成費用
・公告、看板設置に係る費用
・工具、工事用機械等の購入に係る費用
・他の補助制度と重複する工事費用
・その他補助対象工事として認められない費用【補助金の額は?】
・補助対象工事に要する経費の20%(千円未満は端数切捨て)、ただし補助額は20万円を限度とする。
※補助金の交付は当該住宅につき1回限り【申込書及び申請書類は?】
(1).申込書は役場建設課にて配布いたします。
下記申込期間中に、提出して頂きます。(2).補助金申請書は、申込提出時にお渡しします。
補助金申請書とともに、次に掲げる書類を添えて提出してください。
①事業計画書
②収支予算書
③固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本
④申請者及び同一世帯全員の町税の完納を証する書類
⑤工事見積書
⑥住宅等の現況及び工事施工箇所の写真及び図面
⑦その他必要書類【令和3年度の申込期間】
<申込書の配布>
4月1日〜5月6日まで
役場建設課にて配布<申込書の受付期間>
4月19日(月)9:00〜5月7日(金)17:00まで(土・日除く)
※注意:申込書を受付け期間より前に持参頂いても受付できません。※申請書提出は9月30日(木)17:00まで。期日を過ぎると申請できません。
【その他】
・申請時に未着工の工事のみ対象とする。(すでに着工しているものは、対象外!)
・令和4年3月末までに事業完了報告書の提出が出来る工事のみ対象とする。【お問い合わせ】
高千穂町回覧板情報より
高千穂町役場 建設課 建築住宅係
電話:73−1210