避難情報等の見直しについて
2021/05/20
法改正により、5月20日(木)から避難情報に関するガイドラインが変更になっちょるばい。避難勧告と避難指示が「避難指示」に一本化され、【警戒レベル4までに必ず避難】するごつなっちょるよ。
避難情報等の見直しについて
【避難情報に関するガイドライン】の新たな公表について
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これを受け本町においても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、町民の皆様がとるべき行動を理解しやすくしました。
【改正法やガイドラインの主な見直し】について
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおり。(1)避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令
(2)災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令
(3)立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令
【避難を呼びかける報等】
※上記画像参照・警戒レベル[PDF:765KB]
・内閣府 警戒レベルポスター[PDF:547KB]
・内閣府 避難行動フロー[PDF:1.35MB]
・内閣府 新型コロナウイルス対策避難行動[PDF:147KB]
・内閣府 新たな避難情報等について[PDF:4.81MB]【お問い合わせ】
日之影町役場 総務課
TEL:(0982)87-3800公開日 2021年5月20日