アリンコ通信 令和3年秋号(No.11)
2021/10/15
宮崎県消費生活センターから「アリンコ通信 令和3年度秋号(No.11)」が発行されちょるばい〜。
全国の消費生活センターでは「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と謳った住宅の点検・修理の勧誘に関する相談が増えちょるげなばい!
勧誘されてもすぐには契約せんで、一度火災保険の内容を確認したり身近な人に相談してみての。
「台風の被害はないですか?火災保険で修繕できますよ!!」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
全国の消費生活センターには、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる。」「保険金の請求も代行します。」など、「火災保険が使える。」と謳った、住宅の点検・修理の勧誘に関する相談が多く寄せられています。
【トラブル事例】
先日、突然業者から電話があり、「火災保険を使って自己負担無しで修理できるので、家屋の点検をしませんか?」と言われ、来訪を承諾した。点検の結果、雨樋の破損が見つかり、来訪した業者が、保険金の請求申請も代行するというので、約50万円の雨樋の修繕工事契約を結んだ。
しかし、保険会社の審査で、雨樋の破損は、災害ではなく老朽化が原因だと判断され保険金は支払われないことになった。そのため、工事契約の解約を業者に申し出たところ、契約時には全く説明のなかった、高額の違約金25万円を請求された。
このようなトラブルを防ぐためには
★「保険金で自己負担なく住宅修理が出来る。」と勧誘されてもすぐに契約するのはやめましょう!
★特に、保険金請求代行手数料や工事の解約時の違約金などの説明をされていないというトラブルが多く発生しています。契約前に、必ず手数料などを確認しましょう。
★業者から「老朽化が原因でも災害で壊れたことにすれば大丈夫!」などと言われ、うその理由で保険金を請求すると、保険金の返還請求や保険契約を解除されたりすることがあります。また、詐欺罪に問われる可能性もありますので、うその理由での保険金の請求は絶対にしないでください。
対応に困ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう!
消費者ホットライン:188(いやや!)●宮崎県消費生活センター アリンコ通信 令和3年秋号(No.11)(PDF)
高千穂町回覧板情報「アリンコ通信 令和3年秋号(No.11)」より抜粋