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    景観条例
    2022/04/01

    五ヶ瀬町では「五ヶ瀬町景観条例」の制定に伴い、景観づくりに関する基本的な方針や制限等を示す「五ヶ瀬町景観計画」を策定したげなばい。

    届出区域内において、一定規模以上の建築物・工作物の新築や修繕などを行う場合には届出が必要げなよ。

    五ヶ瀬町景観条例の制定について

    五ヶ瀬町では、令和4年4月に「五ヶ瀬町景観条例」を制定しました。

    これに伴い、「五ヶ瀬町景観計画」を策定し、新たに景観づくりを推進していきます。

    五ヶ瀬町景観計画

    景観計画は、景観法に基づく景観行政団体として、景観づくりに関する基本的な方針や制限等を示すものです。

    これにより五ヶ瀬町の良好な景観の保全と活用のバランスを図りながら、町民がこの地で豊かで潤いのある生活を続けていくため、町、町民、事業者等が一体となって五ヶ瀬ならではの良好な景観を創出・継承していくことを目的とします。

    【基本方針】
    1.五ヶ瀬町の歴史的・文化的景観を育み、次世代に継承します。
    2.五ヶ瀬町の独自の景観を活かし、暮らしを豊かにします。
    3.五ヶ瀬町の実情に対応し、協働で景観づくりに取り組みます。

    五ヶ瀬町景観計画(PDFファイル:2.1MB)

    景観計画区域

    景観計画において定める景観計画区域を五ヶ瀬町全域とします。

    届出区域

    景観計画区域の中で景観形成地域、特定施設届出地区の2種類を設けることとし、それぞれ特に必要のある場所を指定します。

    【景観形成地域】
    町の景観づくりを進める上で、核となる特に重要な地域。

    夕日の里づくりを実施している五ヶ瀬ワイナリー及び桝形山周辺から阿蘇を眺望できる地域(五ヶ瀬ワイナリー及び桝形山山頂から阿蘇方面の眺望に支障となる範囲)と歴史的文化施設やシダレザクラが点在する宮野原地区とします。

    【特定施設届出地区】
    建築物や五ヶ瀬町景観条例施行規則で規定される工作物などが集まる、または集まるおそれのある区域のうち、良好な景観づくりを図る必要が認められる幹線道路の沿道の区域とします。

    ≪国道218号、国道265号、国道503号、県道8号竹田五ヶ瀬線、町道岩神・西線の沿道で路端から両側20m以内の区域≫

    届出について

    届出区域内において、一定規模以上の建築物・工作物の新築や修繕などを行う場合には、届出が必要となります。

    □様式第1号(五ヶ瀬町景観計画区域内行為(変更)届出書)(Wordファイル:16KB)

    □様式第2号(五ヶ瀬町景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書)(Wordファイル:13.3KB)

    □様式第3号(五ヶ瀬町景観計画区域内行為完了届出書)(Wordファイル:14.1KB)

    □様式第4号(五ヶ瀬町景観計画区域内行為(変更)通知書)(Wordファイル:15.9KB)

    □様式第5号(身分証明書)(Wordファイル:13KB)

    □様式第6号(五ヶ瀬町景観重要建造物(樹木)指定通知書)(Wordファイル:13.4KB)

    □様式第7号(五ヶ瀬町景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書)(Wordファイル:14.9KB)

    【お問い合わせ先】
    五ヶ瀬町役場 企画課 商工観光グループ
    電話番号:0982-82-1717

    更新日:2022年04月01日

    五ヶ瀬町景観条例の制定について/五ヶ瀬町
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