伐採及び伐採後の造林の届出制度の改正について
2023/01/31
高千穂町から、伐採及び伐採後の造林の届出制度についてのお知らせが出ちょるばい〜。
森林の立木を伐採する場合には、伐採開始の90日〜30日前までに、事前の届け出が必要ばい。
伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務取扱要領の制定について(令和4年4月)
【伐採及び伐採後の造林の届出制度の改正について】
令和3年6月に森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、それに伴い伐採届の見直しが行われました。主な見直し内容としては、1.伐採権者と造林権者の役割等の明確化
2.伐採ならびに造林後の報告義務化
3.集材路の作設など搬出方法に対する指導体制の確立
4.一定以上の面積で天然更新が計画された場合の現地確認等の推進
となっており、本町では令和4年3月末に要領を制定し、6月1日からの運用を開始します。
高千穂町伐採届等事務処理要領(Wordファイル:71.5KB)
【森林の立木を伐採する場合、事前の届出が必要です】
町内の「地域森林計画区域内」の立木を伐採する場合、伐採開始の90~30日前までに届出書の提出が必要です。(必要な書類)
◯(様式第1号)伐採及び伐採後の造林届出書(Wordファイル:31.7KB)
◯(様式第2号)チェックリスト(Excelファイル:21.5KB)
◯(様式第3号)誓約書兼同意書(Wordファイル:19.3KB)
◯搬出経路図(令和4年6月1日から 任意様式)
◯その他(伐採地が分かる図面など)
また、伐採完了後ならびに造林完了後30日以内に、「土地所有者」もしくは「造林権者」と現地立会を行い、立会時の写真を下記報告書と共に提出していただきます。
◯(様式第11号)伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:26.1KB)
◯(様式第13号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:25KB)
※間伐の場合、上記報告書の提出は不要です。
なお、伐採等届出の記載内容に変更が生じた場合、変更が生じてから14日以内(期間の変更の場合は届出に記載された伐採終期の10日前まで)に下記変更届出書を、既発出の適合通知書もしくは確認通知書と共に町へ提出してください。
◯(様式第9号)伐採等届出に係る変更届出書(Wordファイル:25.1KB)
【関連ページ】
林野庁HP【お問い合わせ】
高千穂町役場 農林振興課
電話番号:0982-73-1208更新日:2023年01月31日