• 「高千穂町立地適正化計画」について

    高千穂町から「高千穂町立地適正化計画」が公表されちょるばい。

    対象区域内外における開発行為等を行う場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要になるげなばい。

    「高千穂町立地適正化計画」について

    町では、町民や民間の代表者で構成した計画策定委員会、パブリックコメント、都市計画審議会などを経て、高千穂町立地適正化計画を策定しましたので公表いたします。

    また、都市再生特別措置法の規定により、対象区域内外における開発行為等の届出制度を令和4年5月1日より開始します。

    立地適正化計画は、居住の誘導と商業、医療、子育て、教育、文化などのまちの機能を集約することで、利便性が高く、機能的で人口規模に見合ったコンパクトで持続可能なまちづくりを目指すための計画です。

    【計画公表日】
    令和4年5月1日

    【高千穂町立地適正化計画】
    (1) 立地適正化計画(全体圧縮版)(PDFファイル:10.9MB)

    (2) 立地適正化計画(概要版)(PDFファイル:3.8MB)

    (3) 参考資料(誘導区域の詳細・誘導施設一覧)(PDFファイル:13.1MB)

    【届出制度について】
    誘導区域外に誘導施設の建設を行おうとする場合や、一定規模以上の住宅開発および建築などを行おうとする場合は、行為に着手する30日前までに町長(建設課)へ届出が必要になります。

    また、誘導区域内の誘導施設を休止もしくは廃止しようとする場合にも届出が必要となります。届出は誘導区域外における施設の立地動向を把握するためのものです。詳細につきましては下記のリンクを参照ください。

    (1) 届出制度について(PDFファイル:1.1MB)

    (2) 届出様式(Wordファイル:52.9KB)
      届出様式(PDFファイル:79.8KB)

    (3) 届出様式記入例(PDFファイル:87KB)

    (4) 届出 Q&A(PDFファイル:93.5KB)

    ~居住誘導区域外における住宅の開発建築等に関する届出~

    ◆届出の対象となる行為
    <開発行為>
    ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    <建築行為>
    ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    ~都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築に関する届出~

    ◆届出の対象となる行為
    <開発行為>
    ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

    <建築行為>
    ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    ~都市機能誘導区域内における誘導施設の休止および廃止に関する届出~

    ◆届出の対象となる行為
    ・施設を休止し、または廃止しようとする場合

    【お問い合わせ先】
    高千穂町役場 建設課
    電話番号:0982-73-1210

    更新日:2022年05月18日

    「高千穂町立地適正化計画」について/高千穂町