災害で住まいが被害を受けたときについて
2024/05/27
五ヶ瀬町のホームページには、災害で住まいが被害を受けたとき最初にすることとして被害状況の記録の仕方が紹介されちょるばい。
災害で被害を受けた場合は、り災証明書の交付を受けるためにも、まずは被害状況を写真等で記録することが大事ばい。動画などで撮影ポイント等が紹介されちょるき見てみての。
災害で住まいが被害を受けたとき(被害状況記録のお願い)
災害で住まいが被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、罹災(りさい)証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片づけ等をしてしまうと、調査が困難となる場合も考えられますので、可能な限り、被害状況を写真で記録していただきますようお願いします。
<撮影ポイントを動画で確認!>
政府インターネットテレビ及び政府広報オンラインにて、被害写真の撮影ポイントを動画で確認できますので、ぜひご覧ください。▶住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:146.7KB)
【お問い合わせ先】
五ヶ瀬町役場 町民課 固定資産・地籍調査係
電話番号:0982-82-1704更新日:2024年05月27日
災害で住まいが被害を受けたとき(被害状況記録のお願い)/五ヶ瀬町