電動キックボードに関する交通ルールについて
2023/08/01
7月から道路交通法が改正され、一定の条件を満たす電動キックボード等には、新たな交通ルールが適用されるばい。
電動キックボード等を持っちょる人は、役場 税務課でナンバープレートを受け取って車両に取り付けての。
電動キックボードに関する交通ルールについて
7月から道路交通法が改正され、一定の条件を満たす電動キックボード等には、新たな交通ルールが適用されます。
該当する車両をお持ちの方、又は今後購入を予定されている方はナンバープレートを役場で受け取って、車両に取り付けていただく必要があります。
詳しくは役場 税務課へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
日之影町役場 税務課 賦課徴収係
電話:87−3803日之影町回覧板情報「広報日之影7月号(No.698)」より抜粋