• 骨髄移植ドナー支援事業奨励金について

    日之影町から「日之影町骨髄移植ドナー支援事業奨励金」について案内が出ちょるばい。

    令和5年4月1日以後に『日本骨髄バンク』が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した町民及び勤務する事業所に奨励金が支払われるとげなよ。

    奨励金の算定方法や申請方法については詳細を確認してみての。

    骨髄移植ドナーを支援するための奨励金の交付について

    骨髄等の移植の推進及び骨髄等提供者と事業所の負担軽減を図ることを目的に、公営財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した町民等に奨励金を交付します。

    奨励金の交付対象者

    ・令和5年4月1日以後に財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者で、交付申請をするときに町内に住所を有する者

    ・骨髄提供者が骨髄等の提供を完了したときに勤務する事業所(国及び地方公共団体等並びにドナー休暇の取得が可能な事業所を除く。)

    ※ただし、町税等の滞納がある骨髄提供者、他の市町村が実施する同種同額の奨励金を受けている骨髄提供者は交付の対象者となりません。

    奨励金の額

    ・骨髄等の提供のための通院、入院、面談等に要した日数に、骨髄提供者には2万円を、勤務する事業所には1万円を乗じて得た額とします。

    ・算定基礎日数は、以下に掲げる日数を合計とし、1回の骨髄等の提供につき7日を上限とします。

    ・ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、算定基礎日数に含まれません。

    (1)骨髄等の提供前の健康診断に係る通院の日数
    (2)骨髄等の採取の準備に係る通院及び入院の日数
    (3)骨髄等の採取に係る入院の日数
    (4)骨髄等の提供後の健康診断に係る通院の日数
    (5)骨髄等の提供に関し公営財団法人日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等の日数

    交付申請に必要な書類とお手続き

    【骨髄提供者について】
    (1)日之影町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(提供者用)(様式第1号)
    申請書提供者用[PDF:245KB]

    (2)公営財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

    (3)町税等の完納証明書

    (4)町長が必要と認める書類

    【勤務する事業所について】
    (1)日之影町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
    申請書事業所用[PDF:244KB]

    (2)骨髄提供者との雇用関係を証明する書類の写し

    (3)町長が必要と認める書類

    ※骨髄等の提供を完了した日から90日以内に、上記の書類を保健センター窓口へ提出してください。

    交付決定と請求方法

    ・奨励金の交付が決定し確定された後、日之影町骨髄移植ドナー支援事業奨励金請求書によりすみやかにご請求ください。 

    奨励金請求書[PDF:247KB]

    ・後日、指定された口座へ振り込まれます。

    お問い合わせ

    日之影町 保健センター
    TEL:(0982)73-7533

    公開日 2023年8月23日

    日之影町骨髄移植ドナー支援事業奨励金/日之影町