• 相続土地国庫帰属制度について

    相続した不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が4月27日(木)にスタートするげなばい。

    申請手続きは法務局で出来るげなき、制度に興味のある人、利用を検討しちょる人は、一度法務局に相談してみての。

    相続土地国庫帰属制度がスタートします

    相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

    このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

    【制度開始】
    令和5年4月27日から

    【申請ができる人】
    相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。
    ※共有者も申請ができます。

    【申請先・相談先】
    帰属する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。支局・出張所では、承認申請の受け付けはできませんのでご注意ください。

    土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

    審査手数料、申請方法、提出書類、負担金、申請できない方、引き取ることのできない土地などがあります。

    【お問い合わせ】
    宮崎地方法務局 本局
    0985-22-5124

    ◯制度の詳細については「相続土地国庫帰属制度 法務省」をご確認ください

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂3月号(No.678)」より抜粋