• 土地月間(10月)について

    10月は「土地月間」ばい。

    一定面積以上の土地の売買を行った場合、土地の権利取得者が契約日から2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して知事に届け出ることが義務づけられちょるばい。

    日之影町では1万㎡以上の土地が対象ばい。土地の売買を行った場合は忘れずに役場に届け出ての。

    10月は「土地月間」です

    一定面積以上の土地の売買を行った場合、土地の権利取得者は、契約日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して知事に届け出ることが義務づけられています。(山林等も届出の対象です。)

    本町での届出が必要な土地の面積は1万㎡以上です。

    土地の有効利用の実現のため、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

    【お問い合わせ先】
    日之影町役場 地域振興課
    電話:0982-87-3801

    日之影町回覧板情報「広報日之影10月号(No.701)」より一部抜粋