• 令和5年度業務改善助成金の案内について

    宮崎労働局から、最低賃金改定のお知らせと令和5年度業務改善助成金の案内が出ちょるばい。

    宮崎県最低賃金が時間額897円に改定されました

    宮崎県最低賃金は、10月6日(金)から「時間額897円」に改定されました。

    最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

    ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。
    ①臨時に支払われる賃金 ②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当

    令和5年度業務改善助成金の案内について

    ■業務改善助成金
    事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

    【対象事業者】
    中小企業・小規模事業者であること。事業場内最低賃金と地域最低の差が50円以内であること。解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと。

    以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業所ごとに申請いただきます。

    【申請期限】
    令和6年1月31日(水)

    詳しくは、宮崎労働局ホームページで確認してください

    【お問い合わせ】
    宮崎労働局 労働基準部 賃金室
    電話:0985-38-8836

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂10月号(No.685)」より抜粋