• 悪質商法や架空請求など消費者トラブルの相談について

    宮崎県消費生活センターから、悪質商法やSNSトラブル、定期購入トラブル等について注意喚起がされちょるばい。

    万が一、消費者トラブルの被害に遭った際は「188」に相談しての。

    悪質商法にご用心(PDF)

    あの手この手の悪質商法にご用心!

    悪質業者があなたを狙っています。
    「自分は大丈夫!」と思っていませんか?

    手口もだんだん巧妙化し、気づかないうちに被害にあっていたこともあります。被害にあわないように、『消費者知識』をしっかり身につけましょう。

    ◆火災保険金請求サポート
    「保険金の45%を報酬としていただきます」
    ・損害保険会社にまず相談!
    ・保険金の請求は自分で申請!
    高額なサポート料を払って家の修理ができますか?

    ◆宅配便の不在通知
    「何か注文したかな?」
    宅配便の不在通知を装った偽のSMSは開かない。個人情報を入力しない!

    ◆SNSきっかけのトラブルー投資ー
    「暗号資産の売買で資産を増やせるよ」
    SNSで知り合った相手は、本当に信用できる人?
    利益が出たけど出金できない?!

    ◆SNSきっかけのトラブルー副業ー
    「楽して稼げる!」…そんな話ホント?
    高額なサポート契約後、残ったのは借金!

    ◆美容医療サービストラブル
    「今すぐ施術しなければ間に合わない!」
    不安をあおられても、その場で契約・施術はしない
    ・施術前にリスクや副作用の確認を!

    ◆強引な訪問購入
    「貴金属はありませんか?」
    不用品、何でも買い取ります?本当の目的は貴金属

    ※このほかにもいろいろな手口があります。

    こんなときには、すぐ相談!!
    宮崎県消費生活センター

    悪質商法や架空請求など消費者トラブルのご相談は、消費者ホットライン(局番なし)188

    ※お近くの相談窓口(市町村または県消費生活センター)につながります。

    通信販売のトラブルに注意!

    ◆定期購入トラブル
    1回限りのお試しだと思ってインターネットで注文したら、複数回購入が必要な定期購入の契約だった、という相談が引き続き多く寄せられています。

    通信販売を利用するときは最終確認画面※を必ずチェックしましょう。

    <最終確認画面のチェックリスト>

    □定期購入が条件になっていませんか?

    □(定期購入が条件の場合)契約期間や購入回数が決められていませんか?

    □支払い総額はいくらですか?

    □解約・返品できるか、できる場合はその条件を確認しましたか?

    □利用規約の内容を確認しましたか?

    □最終確認画面のスクリーンショットを保存しましたか?(証拠保全のため)

    ★通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約に従うことになります。事前に返品の可否や条件をよく確認しましょう。

    ※令和4年6月の特定商取引法改正により、販売業者等は取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが義務付けられました。

    県設置 消費者相談窓口専用ダイヤル(直通電話)

    ■県消費生活センター
    電話:0985-25-0999
    月曜日から土曜日(祝日及び年末年始を除く)

    ■県消費生活センター延岡支所
    電話:0982-31-0999
    月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)

    あの手この手の悪質商法にご用心!(PDF)

    高千穂町回覧板情報より