法務局の自筆証書遺言書保管制度について
2021/09/21
自筆の遺言書を法務局が預かる「自筆証書遺言書保管制度」が、去年から開始されちょるばい。
この制度を利用したい場合は事前に予約が必要ばい。延岡法務局に電話で相談してみての。保管申請は遺言者本人が法務局で手続きせないかんげなよ。

法務局「自筆証書遺言書保管制度」について
令和2年7月10日から法務局で、自筆の遺言書をお預かりする制度が始まりました。
遺言書を法務局で保管することで、遺言書が発見されないことを防ぐことができるなどのメリットがあります。
保管の申請は、自筆の遺言書及び必要書類を用意して、遺言者御本人が法務局にお越しいただく必要があります。
※保管申請の際は、必ず予約が必要です。なお、遺言書の方式について外形的な確認を行いますが、遺言の内容についてのご相談には応じることができません。
【お問い合わせ先】
宮崎地方法務局 延岡支局
電話:0982−33−2179日之影町回覧板情報(「広報ひのかげ9月号(No.676)」より抜粋)