• 子ども医療費助成制度についてのおしらせ

    高千穂町から「子ども医療費助成制度」についてのお知らせが出ちょるばい。

    部活動や登下校中を含む学校管理下や保育園等で子どもがケガをした場合は「子ども医療費受給者証」は提示せず、学校や保育園等でのケガであることを病院窓口で伝えての。

    日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合は、手続きをすることで日本スポーツ振興センターから給付金が支払われることになるげなよ。

    子ども医療費助成制度についてのおしらせ

    町では、中学3年生までを対象に医療費の全額(保険内診療分のみ)を助成しておりますが、学校や幼稚園、認定こども園、保育所(日本スポーツ振興センター法の規定による災害共済給付に加入している施設)等に所属している子どもが、部活動や登下校中を含む学校管理下や保育園等で「ケガ」をした場合、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合は、子ども医療費の助成は行いません。

    災害共済給付制度の対象となるケガで受診する場合は、医療機関窓口で、「子ども医療費受給者証」は提示せず、学校や保育園等でのケガであることを必ず伝えてください。

    その際、保険診療(3割)をいったんご負担していただくことにはなりますが、後日、日本スポーツ振興センターへ申請手続きを行うことで、給付金が支払われることとなります。

    ※制度内容や申請手続き等については、各学校や保育園等にお尋ねください。

    なお、金額などの条件によって「災害共済給付制度」の対象とならない場合は、保険診療内の治療に限り、福祉保険課に申請を行うことで、子ども医療費の払い戻しが受けられます。

    日本スポーツ振興センター
    「災害共済給付制度」について

    高千穂町福祉保険課
    子ども医療費助成制度について
    電話:73−1202

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂11月号(No.674)」より抜粋