• 農地・農業用施設の被災時の対応について

    農地・農業用施設が被災したときは、復旧作業・工事をする前に役場 農地整備課へ知らせての。被害によっては補助金が受けられる場合があるばい。

    農地・農業用施設の被災は農地整備課までお知らせください

    1.被災報告
    公民館長を通じて役場の災害調査職員に報告してください。

    2.現地確認
    役場職員が被災状況を確認し、補助金の対象となるか判断します。

    ◆被災規模(小)

    ▶自力復旧事業(高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業)
    自己負担額:50%
    町が復旧費用の半額を補助し、上限20万円までが交付されます。

    <申請書類>
    ▽指定の様式
    ・補助金交付申請書
    ・事業計画書及び収支予算書
    ▽添付資料
    ・被災写真
    ・被災箇所の位置図
    ・復旧費用の根拠(見積明細など)

    【申請者】⇒業者に①工事発注、②工事費支払
    【町】⇒申請者に③補助金交付

    ◆被災規模(大)ー復旧費用40万円以上

    ▶国庫補助事業(農地・農業用施設災害復旧事業)
    自己負担10%以内
    (農地10%以内 農業用施設0%)
    ※農地は面積に応じて限度額(補助金の上限額)があるため、自己負担が10%以上になることがあります。

    国と町が復旧費用を補助します。施工業者は町で決定します。

    <事業の流れ>
    ▽災害復旧申請書の提出
    ▽役場職員による測量・設計
    ▽災害査定(国の審査)
    ▽工事発注

    【町】⇒業者に①工事発注、②工事費支払
    【申請者】⇒町に③分担金支払

    ◆補助対象外

    ・施設の不備
    ・維持管理不良
    ・耕作放棄地
    ・その他 事業の条件を満たさないもの

    Q.すぐにでも復旧したいのですが、自分で復旧工事を始めてもよいでしょうか?

    A.補助金が無効となるおそれがあります。着手前に必ず農地整備課にご相談ください。

    ▼被災箇所が国庫補助事業で申請されている場合
    復旧工事の設計および発注は町が行います。個人で復旧作業をすると補助対象外となる可能性がありますので、土砂除去などの相談は必ず事前に農地整備課にお願いします。

    ▼補助事業が申請されていない場合
    国庫補助事業の申請期限は災害発生後概ね30日以内です。町の自力復旧事業の申請期限は原則年度内ですが、令和4年台風14号は被害多数のため本年度も受け付けています。

    高千穂町回覧板情報「広報高千穂6月号(No.681)」より抜粋