公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて
2020/05/08
建設工事に係る前金払の特例が令和2年度も継続されるげなばい。
令和2年度における公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて
公共工事に要する経費について、地方公共団体が前金払をすることのできる使途を現場管理費、一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に拡大することを目的として、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行され、平成31年度までの時限措置としておりましたが、この度、国土交通省より令和2年度についても特例を継続する旨の通知がなされました。
これを受け、本町においても令和2年度の建設工事に係る前金払の特例を継続し、取扱いについては以下のとおりとします。1 特例措置の概要
本町発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大します。2 具体的な取扱い
高千穂町工事請負約款の特約事項に記載しております。
4月1日以降の工事請負契約については、契約書に別添の特約事項を添付してください。
特約事項 (PDF: 54.6KB)
高千穂町工事標準請負契約約款(一式) (PDF: 377.6KB)更新日:2020年05月08日
令和2年度における公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて