森林の立木伐採時の届出について
2021/12/23
立木を伐採するときには、伐採の90日前〜30日前までに届出が必要ばい!
山林の伐採を考えちょる人は早めに森林組合や農林振興課に相談してみての。
森林の立木を伐採するときには届出が必要です!
立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが森林法で義務付けられています。
■どうして提出が必要なの?
⇒高千穂町森林整備計画に従った適切な施業をするためです。「伐採及び伐採後の造林の届出書」は、森林の伐採及び伐採後の造林が高千穂町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
また、届出提出後に町から送られてくる「適合通知書」は、伐採した木が違法に切られたものではないという証明となり、市場に出す際に必要な書類となります。
■どんな時に提出するの?
⇒地域森林計画の対象となる木を切るときに提出が必要です。地域森林計画対象の山林には「林小班」という森林毎の地番のようなものが割り振られています。
林小班の割り振られた山林を伐採する時には、たとえその山林が自分の所有であったり、1本しか伐採しない場合であっても届出書の提出が必要です(計画の対象山林かどうかは森林組合や農林振興課で確認できます)。
■誰がどこに、いつまでに提出するの?
⇒森林所有者や伐採をする方が、伐採を始める90日前から30日前までに農林振興課に提出します。申請に必要な書類として、①届出書、②チェックシート、③誓約書、④伐採箇所がわかる図面が必要になります。
また、必要に応じて権利関係がわかる書類(登記簿謄本など)や境界が分かる書類(立会時の書類や写真など)の提出を求める場合があります。
なお、伐採開始前30日以内に提出された届出書は受理できませんのでご注意ください。
■提出しなかったらどうなるの?
⇒森林法に基づき、罰則が科せられます。伐採届の提出がなく伐採を行った場合、無断伐採として町より文書等による指導が行われます。その後、指導内容に従わなかった場合には森林法違反として告発の対象となり、罰則が科せられることとなります(100万円以下の罰金)。
山林の伐採をお考えの方は、早い段階で一度、森林組合や農林振興課までご連絡いただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ】
高千穂町役場 農林振興課 林業係
電話:73−1208・森林の立木伐採時の届出について(PDF)
高千穂町回覧板情報より