• 屋外広告物についてのお願い

    屋外広告物を掲出するためには、原則として許可が必要ばい。

    落下や倒壊がないよう、安全管理もしっかりの!

    何か分からんこつがあれば、西臼杵支庁土木課(管理担当)まで電話してみての〜。

    屋外広告物のルールを守り安全で美しい宮崎を!

    屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける役割を担います。

    しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、落下等の事故により人々に危害を及ぼす恐れもあります。

    そこで、宮崎県では良好な広告景観の形成を進めるため、宮崎県屋外広告物条例により必要な規制を行っています。(宮崎市の区域では、宮崎市屋外広告物条例が適用されます。)

    【屋外広告物とは?】
    継続的に(常時又は一定の期間継続して) 屋外で 多くの人たちに対して(公衆に表示される) 看板や工作物等を使って表示するもの(看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、建物その他の工作物に掲出・表示されるもの)

    ※営利目的の商業広告だけでなく、自分の敷地内に掲出するものや、文字を使わない絵画や写真も対象となります。
    ※屋外広告物の設置工事の依頼先は、登録業者でなければなりません。

    【どんな手続きや基準があるの?】
    ■屋外広告物を掲出するためには、原則として許可が必要です。
    必ず許可を受けてから掲出するようにしてください。ただし、一定の基準内の広告物については、規制の適用が除外され、許可不要で掲出できます。

    ■地域や広告物の種類ごとに、面積や高さ等の基準があります。
    地域は禁止地域(原則として掲出できない)と規制地域(許可を受ければ掲出できる)に大別され、さらに、土地の利用状況に応じて6段階に区別されます。また、広告物の種類ごとに設定された面積や高さ、幅、個数などの基準を満たす必要があります。

    ■掲出する前にあらかじめご相談ください!
    事前の相談や許可手続きを行わずに掲出したことで、基準違反の広告物として指導対象になるものが多発しています。屋外広告物を掲出する前に、下記お問い合わせ先へご相談ください。

    みんなで美しい宮崎づくりを進めましょう!

    広告物の落下事故はあなたの会社やお店の信用も落とします

    平成27年2月、北海道札幌市内で屋外広告物の一部が落下し、通行人を直撃して意識不明の重症を負わせる事故が発生しました。

    屋外広告物は、雨や風、強い日差しにさらされています。表面はきれいでも、内部が劣化し落下や倒壊の危険が高まっているかもしれません。

    定期的に点検を行い、安全管理に努めましょう!

    【安全管理って何をすればいいの?】
    ■危険の兆候を確認!早期発見が事故を防ぎます。
    〈サビ〉鉄骨やボルトのサビは、破損の第一歩
    〈汚れ〉サビ汁がたれていたら、内部が腐食しているかも!?
    〈ズレ〉壁面のズレや取付具の欠落は落下の前触れ
    〈照明不点灯〉漏電している場合は、火災の危険性も!

    【サビが出てるけど、どう対処したら・・・?】
    ■見つけたら専門業者に相談!早期対応が費用を抑えます。
    早めに処置すれば、サビを落とし保護材を塗布すれば済むものも、放っておくと取替えや大規模補修により多額の費用がかかります。

    事故が発生した場合は、賠償責任を問われることもあります。そのような事態にならないよう、危険箇所を発見したら屋外広告士や屋外広告業者などの専門業者に相談しましょう。

    【どのタイミングで点検するの?】
    ■更新申請時に総合的な点検を!
    看板は、会社やお店の「顔」です。いつでも綺麗かつ安全であるために、安全点検のスケジュール化が有効です。

    許可更新の申請のタイミングで、しっかりと安全点検を行いましょう。また、許可の必要のない広告物であっても定期的な安全点検を実施しましょう。

    日常の管理と定期的な安全点検で、あなたの看板は美しく長持ち!

    【お問い合わせ先】
    〈屋外広告物の許可について〉
    西臼杵支庁 土木課 管理担当
    TEL:0982−72−3191

    〈屋外広告物の登録について〉
    宮崎県都市計画課 美しい宮崎づくり推進室 美しい宮崎づくり推進担当
    TEL:0985−24−0041

    屋外広告物について(PDF)

    高千穂町回覧板情報より